・!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">" 種田山頭火顕彰会

種田山頭火顕彰会規約

(名称)
 第1条 本会の名称を、種田山頭火顕彰会と称する。
(目的)
 第2条 本会は、全国の種田山頭火を愛する人たちにより構成され、山頭火を広く顕彰し、文化の高揚を図ることを目的とする。
(事務局)
 第3条 本会の事務局は、ありません。
(事業)
 第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)山頭火の研究
     (2)山頭火の広報
     (3)山頭火に因む各種イベントの企画・開催
     (4)各地の山頭火顕彰団体・その他諸団体との交流
     (5)山頭火記念館(仮称)建設の促進・支援
     (6)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業
(会員)
 第5条 本会の会員は、本会の主旨に賛同し、目的の達成に協力する者をもってあてる。
(会費)
 第6条 本会の会費は、ありません。
(役員)
 第7条 本会に、次の役員を置く。
     (1)会長  0名
     (2)副会長 0名
     (3)理事  0名
     (4)幹事  0名
     (5)監査  0名
(顧問等)
 第8条 本会に顧問・名誉会長・参与・相談役を置くことができる。
(任期)
 第9条 役員の任期は2年とする。但し、留任はさまたげない。
(役員の選任)
 第10条 会長の選任は総会において行い、以下の役員の選任は会長が指名するものをもってこれにあてる。
(会議)
 第11条 本会は、次の会議を置き、その必要度において開催すると共に構成は別途定める。
     (1)総会
     (2)三役会
     (3)理事会
     (4)幹事会
     (5)その他(運営委員会・各種委員会・部会等) 
(表彰)
 第12条 本会の目的達成に尽力された個人、団体に対して表彰を行うことができる。
(会計)
 第13条 本会の事業運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。尚、年度は、1月1日から12月31日までとする。
(その他)
 第14条 この規約に定めるもののほか、必要事項は別途協議し決定するほか、内規を定めて運営する。
(規約改定)
 第15条 本会の規約改正は、総会において出席会員の過半数の賛成を得て行う。

附則 本規約は、昭和55年5月1日 ・山頭火研究会規約として施行する。
   本規約は、平成5年11月17日・一部改正
   本規約は、平成7年2月18日 ・一部改正(表彰規定の追加)
   本規約は、平成9年2月27日 ・一部改正(事業の細目)
   本規約は、平成11年2月27日・一部改正(参与・常任理事の設置・表彰の細目及び賞罰)
   本規約は、平成12年2月26日・一部改正(条文整備)
   本規約は、平成15年3月8日 ・一部改正(第2条・第9条(4)・第14条)
   本規約は、平成16年3月6日 ・一部改正(条文整備・役員・会議・選任等)